鹿児島大学工学部機友会会則

(名 称)
第 1条 この会は鹿児島大学工学部機友会と称する。
(目 的)
第 2条 この会は会員相互の親睦と鹿児島大学工学部の隆盛をはかり、工業の発展を通じて社会に貢献することを目的とする。
(事 業)
第 3条 この会はつぎの事業をおこなう。
1      : 会員名簿、会誌その他の印刷物の発行
2      : その他本会の目的を達成するために必要な事業
(組 織)
第 4条 この会はつぎの会員で組織する。
1 正会員 : 鹿児島県立工業専門学校機械科、鹿児島県立大学工学部機械工学科、鹿児島大学工学部機械工学科および機械工学第二学科の卒業生と在校生、ならびに同専攻科、大学院工学研究科・理工学研究科機械工学専攻および機械工学第二専攻修了生、大学院理工学研究科博士後期課程機械工学分野の修了生と在校生
2 特別会員: 1項に示す諸学科の教員および教員であった者
3 名誉会員: 総会の決議により推薦した者
第 5条 この会は本部を鹿児島大学工学部機械工学科内におき、必要に応じ各地区に支部をおくことができる。
(役 員)
第 6条
1  会 長: 1名
2  副会長: 1名
3  評議員: 若干名
4  幹 事: 若干名
5  監査員: 2名
第 7条 役員の任期は1年とし毎年定例総会の日に交替する。ただし、再任をさまたげない。
第 8条 会長は正会員の中から評議員の推薦により委嘱し会務を総括する。
第 9条 副会長は評議員の中から会長が委嘱し会長を補佐する。会長に事故あるときは、これを代行する。
第10条 評議員は正会員および特別会員の中から若干名を選出し、会務を審議する。
第11条 幹事は評議員の中より評議員会の推薦により会長がこれを委嘱し、会務を処理する。
第12条 監査員は正会員および特別会員の中から評議員において選出し、会務の監査を行う。
第13条 定例総会は毎年11月開催し、会長・幹事の必要と認めるときは評議員会の承認を得て臨時総会を開くことができる。
(会計)
第14条 この会に必要な経費は会費、寄付金および雑収入によってこれに当てる。会費の額および徴収方法は細則にこれを定める。
第15条 学生会員は入学時に終身会費を納めるものとする。
第16条 この会の会計年度は毎年4月1日にはじまり翌年3月31日に終わる。
(会則変更)
第17条 この会の会則変更は評議員総数の2/3以上に賛成を得た提案に対し、総会にはかって行う。
(付 則)
第18条 この会則は平成19年12月1日よりこれを実施する。


昭和41年11月26日 制定
平成10年11月 9日 改正
平成16年11月20日 改正
平成19年12月 1日 改正